森のクリニック
大田区西蒲田・在宅療養支援診療所

FACILITY STANDARDS

施設基準

当院は保険医療機関として、下記の施設基準を地方厚生局に届け出ています。届出内容は診療報酬改定などにより変更されることがあります。

保険医療機関の基本情報

名称
森のクリニック
保険医療機関番号
要確認
所在地
〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-1-3 ステラビル西蒲田 4階
電話番号
03-6715-7375
診療科目
内科・精神科・アレルギー科
基準日・届出年月日
要確認

在宅医療に関する基準

在宅医療に関する施設基準
施設基準名届出状況概要
在宅療養支援診療所要確認24時間365日の連絡体制や訪問看護との連携など、在宅医療を提供する体制を満たす診療所であることを示す基準です。「機能強化型1・2・3」または「従来型」の区分があり、区分により算定できる管理料が異なります。
在宅療養実績加算要確認過去1年間の在宅医療の実績に応じて区分される加算です(1〜4)。区分により加算点数が異なります。
在宅時医学総合管理料要確認通院が困難な患者様に対し、医師が計画的な医学管理のもとで訪問診療を行った場合に算定します。
施設入居時等医学総合管理料要確認施設に入居されている患者様に対し、医師が計画的な医学管理のもとで訪問診療を行った場合に算定します。
訪問診療料要確認医師が患者様のご自宅または施設を訪問して診療を行った場合に算定します。
訪問看護指示料要確認訪問看護ステーションに対し、訪問看護を指示した場合に算定します。
在宅酸素療法指導管理料要確認慢性呼吸不全などで在宅酸素療法を行っている患者様に、指導および管理を行った場合に算定します。
在宅自己注射指導管理料要確認患者様またはご家族の方が行う自己注射について、指導および管理を行った場合に算定します。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料要確認睡眠時無呼吸症候群などに対し、在宅で持続陽圧呼吸療法を行っている患者様の指導および管理を行った場合に算定します。
在宅人工呼吸指導管理料要確認在宅で人工呼吸療法を行っている患者様に、指導および管理を行った場合に算定します。
がん性疼痛緩和指導管理料要確認がん性疼痛のある患者様に対し、疼痛の緩和に関する指導および管理を行った場合に算定します。
麻薬管理指導加算要確認在宅で麻薬を使用している患者様に対し、適切な管理および指導を行った場合に算定します。
在宅がん医療総合診療料要確認在宅で療養されるがん患者様に対し、医師・看護師・薬剤師等の多職種が連携して包括的な診療を行う場合に算定します。
精神科在宅患者支援管理料要確認精神疾患を有する患者様の在宅療養を支援する体制について評価する管理料です。
在宅医療情報連携加算要確認ICTを用いて、他の医療機関・薬局・介護サービス事業者等と患者様の情報を継続的に共有する体制を評価する基準です。
在宅医療DX情報活用加算要確認訪問診療の際に、マイナ保険証等を通じて取得した診療情報・薬剤情報等を活用する体制を評価する基準です。

外来およびその他の基準

外来およびその他の施設基準
施設基準名届出状況概要
時間外対応体制加算要確認診療時間外に患者様からの電話等による問い合わせに応じる体制を評価する基準です。令和8年度(2026年度)改定で「時間外対応加算」から名称が変更され、加算1〜加算4の4区分(加算1:7点/加算2:5点/加算3:4点/加算4:2点)になりました。当院は時間外対応体制加算2を届け出ています。
明細書発行体制等加算要確認診療報酬の明細書を、患者様の求めに応じて無料で発行する体制を評価する基準です。
機能強化加算要確認「かかりつけ医」機能を担う診療所として、24時間対応体制の整備、在宅医療の提供、他の医療機関等との連携体制の確保などを満たす場合に算定します。
情報通信機器を用いた診療に係る基準要確認オンライン診療を行う場合に届け出る基準です。実施していない場合は掲載しません。
電子的診療情報連携体制整備加算要確認電子処方箋の運用や電子カルテ情報の共有など、電子的な診療情報の連携体制を評価する基準です。2026年度(令和8年度)診療報酬改定で新設されました。
医療安全対策加算要確認医療の安全を確保するための体制を整備していることを評価する基準です。区分(1・2)があります。
外来感染対策向上加算要確認外来における感染症の発生およびまん延の防止のための体制を評価する基準です。
感染対策向上加算要確認感染症の発生およびまん延の防止のための、より高度な体制を評価する基準です。区分(1〜3)があります。
外来・在宅ベースアップ評価料要確認外来医療および在宅医療に従事する職員の処遇改善に向けた取り組みを評価する基準です。区分(1・2)があります。
アレルギー疾患生活指導料要確認アレルギー疾患の患者様またはそのご家族の方に対し、日常生活上の注意事項などの指導を行った場合に算定します。

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